松山市仏教会 会則付規事項(入会等に関して)
入会
第1条 本会への入会を希望する寺院は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2.入会の可否は、入会を希望する寺院が本会会則の目的に沿っているかを理事会において審査し、理事会の承認を得た寺院を会員とする。
3.入会の承認時期は、理事会において別に定める。
退会
第2条 会員は、退会届を提出し、理事会において承認を得ることにより退会することができる。
除名
第3条 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に著しく反する行為をした会員については、理事会の議を経て、総会における出席会員の3分の2以上の賛成をもって除名することができる。
辞任
第4条 役員の辞任は、辞表を提出し、総会において承認を得なければならない。
議決
第5条 理事会及び総会の議事は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。要あるときに開催する。
2.可否同数の場合は、議⻑がこれを決する。
