松山市仏教会会則
第1章 名称
本会は松山市仏教会と称する。
第2章 組織
本会は松山市内の各宗派寺院の住職及び副住職を以て組織する。
第3章 事務所
本会の事務所は会長の決定する所に置く。
第4章 目的
第1条 本会は会員相互の連携と親睦を図り仏教精神の高揚に努め以て平和国家の建設と地域社会の福祉に寄与することを目的とする。
第5章 事業
第1条 本会は次の事業を行う。
1.仏教教化活動
2.仏教文化事業
3.その他必要となる運動及び事業
第6章 役員
第1条 本会は次の役員を置く。
会長・・・1名 副会長・・・3名
理事・・・定数規定による数
事務局長・・・1名 会計・・・1名
監事・・・2名 顧問・・・若干名
補則 理事は各宗派10ヶ寺1単位としそれを超える場合は1名追加とする。
第7章 業務
第1条 会長は本会を代表し会務を統理し副会長は会長を補佐し事故あるときはこれを代理する。
会計は本会の経理を担当する。
理事は本会の運営に参画する。
第2条 会長、副会長、監事は理事会に於いて選任し総会に於いて承認を得るものとする。
理事は各派より選出するものとする。
第3条 県仏教会評議員の内1名は会長が兼務し他の1名は会員の中より会長が推薦し理事会の承認を得るものとする。
その2.事務局長・会計は会員の中より会長が委嘱する。
第4条 本会は顧問を置くことが出来る。顧問は会長経験者を以てあて理事の定数には含まないものとする。
その2.顧問は会長が委嘱し随時諮問に応ずるものとする。但し、議決権はこれを行使しない。
第5条 本会の役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
補欠の場合は前任者の残任期間とする。
第8章 経費
第1条 本会の経費は会員の会費及び寄付金その他の収入でこれに充てる。
第2条 本会の会費は各宗派毎に理事が徴収して会計に納入することとする。
金額は理事会に於いて定むることとする。
第9章 会計
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 会議
第1条 本会の会議は次の通りとする。
1.理事会議・・・理事会は必要に応じ随時開催する。
2.定期総会・・・毎年年度始めに開き前年度会計及び事業を報告し又次年度予算その他議案を議決する。
3.臨時総会・・・緊急必要あるときに開催する。
第2条 本会の会則は総会に於いて出席会員の過半数以上の議決に依らなければ変更できない
第3条 本会の会則は総会の議決を経て施行する。
附則 昭和55年7月1日施行
附則 この変更規則は平成19年4月1日から施行する。
